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【2024/11/09 11:19 】 |
注意
以下の文章が携帯メールに来ました。

もし裁判所からであれば、正式文書が郵送されてくるはず。
皆さん、気を付けてください。

↓↓↓↓↓


●内容確認通知●
__________

■訴訟番号  平成25年(ワ)第2511号

■訴訟取下げ期日 平成25年6月18日 (火曜日)

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 この度ご通知いたしましたのは、貴方がご利用された電子通信使用料(コンテンツ利用料金)債務不履行により、原告側(契約通信運営会社)が提出した『民事裁判』の訴状を、管轄裁判所が受理した事をご報告いたします。

 当確会社、訴訟内容につきましては担当職員にて受けたまわりますが、当方は原告側からの最終勧告並びに、訴訟通達・訴訟の正当性を確認する機関になります。
当機関が貴方に対して訴訟を提起しているのではありませんので、あらかじめご了承ください。

 このままご連絡なき場合、上記の訴訟取下げ期日を経て管轄裁判所から裁判日程を決定する召喚状送達後に出廷となります。
※尚、故意に放置しておくと、原告側の言い分どおりの判決が下されます。
裁判後の措置として執行証書の交付のもと給与差押さえ、及び動産物・不動産の差押さえを執行官の立会いのもと強制執行されてしまう事がありますので、十分ご注意ください。
__________

〓東條民間支援機構〓

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【2013/06/17 10:44 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0)
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